保育園において特に予防すべき感染症・伝染病による登園停止期間
登園停止が必要な伝染病(A)
病名 | 登園停止期間 |
インフルエンザ | 発症後、最低5日間かつ解熱後3日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳がでなくなり、全身の状態が良くなるまで |
麻疹(はしか) | 熱が下がった後、3日が経過し元気になるまで |
おたふくかぜ | 耳下腺の腫れがなくなるまで |
風疹(3日はしか) | 熱がなく、発疹が消えるまで |
水ぼうそう | 1週間位たって、全ての発疹が「かさぶた」になるまで |
プール熱 | 熱が下がり、のどの痛み、目やにがなくなった後、2日を経過してから |
結核 | 園医・その他の医師により伝染のおそれがないと認められるまで |
条件によって登園停止の処置が必要と考えられる伝染病(B)
病名 | 登園停止期間のめやす | |||
乳児嘔吐下痢症 (ロタウイルス性) |
主な症状が殆ど消え、医師が登園して差支えないと判断したとき | |||
感染症胃腸炎 (ノロウイルス他) |
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流行性嘔吐下痢症 | ||||
流行性角結膜炎 (はやり目) |
医師が伝染の恐れがないと認めるまで | |||
急性出血性結膜炎 (アポロ熱) |
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腸管出血性大腸菌感染症 (O-157) |
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溶連菌感染症 | 状況に応じて医師が判断する | |||
マイコプラズマ肺炎 | 解熱して、1~2日。しつこい咳が治まってから。 | |||
伝染病紅斑(りんご病) | 状況に応じて医師が判断する | |||
手足口病 | ||||
RSウイルス | ||||
突発性発疹 | 主な症状が殆ど消え、医師が登園しても差支えないと判断したとき | |||
ヘルペス口内炎 (単純ヘルペス感染症) |
発熱がなく、よだれが止まり、普段の食事ができること |
通常登園停止の措置は必要ないと考えられる伝染病(C)
病 名 | 留意事項 |
アタマジラミ | 伝搬の機会が多いため家庭で駆除も重要 |
水いぼ | 水を介した感染はないが、タオル、ビート板などの共有は避ける |
とびひ | プール、水あそびは治るまでやめる。膿汁が付くことで全身に広がる |
●「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「学校保健法施行規則」の「幼稚園、保育園においてよくみられる感染症の登園、休園基準」を基に、上記の基準を定めています。
●上記のうち(A)・(B)は、登園の際、治癒届の提出が必要です。ただし、園児の体調が悪く、保育しかねる場合は休園していただくことがあります