こども園とは
こども園とは、単に幼稚園と保育所が併設されている施設ではなく、これまでの幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持ち、教育・保育を一元的に行うための施設です。
幼稚園は教育を主とし(文部科学省管轄)、保育所は保護者の方が働いていたり、病気や介護などの理由により子どもの保育ができない場合に代わりに保育をすることを主として(厚生労働省管轄)開かれた施設ですが、働く保護者の方が増える中、保護者の方の就労の有無や形態に関わらず、教育と保育を両立させるための施設としてこども園の制度が導入されました。
認定こども園には幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地域裁量型とありますが、幼保連携型は幼稚園、保育所としての良い点をしっかりと取り入れる必要があり、より設置基準の高いものになっています。例えば、幼保連携型の先生は幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を取得していなければなりません。
砂山こども園は、これまで砂山保育園として乳幼児の最善の利益を考慮し、その教育・保育を推進してきましたが、令和元年5月より 幼保連携型認定こども園砂山こども園としてスタートしました。
3つの認定区分
幼稚園や保育所に通うためには、保護者の方の就労状況により、教育・保育給付認定が分けられ、それに応じて入園の可否が決まります。一方、こども園では、空き状況によりますが、いずれかの認定で入園することが可能です(2号認定がとれなくても1号認定で入園できるなど)。
認定区分は以下の3つに分けられます。
- 利用定員があるため、必ずしも希望の認定が受けられるわけではありません。(砂山こども園の1号認定定員は15名です)
- 1号認定の入園申込み希望の方は当園に直接行って下さい(事前に園の見学等を行い、その際に申し出いただければ申込書をお渡しいたします)。2,3号認定の申請は市役所(各自治体)で行って下さい。
- 1号認定と2号認定に関して教育・保育の違いはありませんが、教育標準時間(平日8:30~16:30)外に実施される預かり保育にかかる金額が変わってきます。
- 上記の教育・保育給付認定において利用定員や点数により2号認定が受けられなかった方でも、保育に必要な事由に該当する場合には、2019年10月から開始された施設等利用給付の認定(新2号認定)を受けることで、預かり保育料の補助(1日450円)が受けられます。
- 1号、2号、3号認定は、子どもに必要な保育時間を決めるための認定区分です。一方で、新2号認定は、1号認定における保育の無償化についての認定(=利用料金)の区分です。
- 保育の無償化については、各自治体にお尋ね下さい。(中間市の幼児教育・保育の無償化についてのホームページ)