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感染症について

保育園において特に予防すべき感染症・伝染病による登園停止期間

登園停止が必要な伝染病(A)

病名 登園停止期間
インフルエンザ  発症後、最低5日間かつ解熱後3日を経過するまで
百日咳  特有の咳がでなくなり、全身の状態が良くなるまで
麻疹(はしか)  熱が下がった後、3日が経過し元気になるまで
おたふくかぜ  耳下腺の腫れがなくなるまで
風疹(3日はしか)  熱がなく、発疹が消えるまで
水ぼうそう  1週間位たって、全ての発疹が「かさぶた」になるまで
プール熱  熱が下がり、のどの痛み、目やにがなくなった後、2日を経過してから
結核  園医・その他の医師により伝染のおそれがないと認められるまで

条件によって登園停止の処置が必要と考えられる伝染病(B)

病名 登園停止期間のめやす
乳児嘔吐下痢症
(ロタウイルス性)
 主な症状が殆ど消え、医師が登園して差支えないと判断したとき
感染症胃腸炎
(ノロウイルス他)
流行性嘔吐下痢症
流行性角結膜炎
(はやり目)
 医師が伝染の恐れがないと認めるまで
急性出血性結膜炎
(アポロ熱)
腸管出血性大腸菌感染症
(O-157)
溶連菌感染症  状況に応じて医師が判断する
マイコプラズマ肺炎  解熱して、1~2日。しつこい咳が治まってから。
伝染病紅斑(りんご病)  状況に応じて医師が判断する
手足口病
RSウイルス
突発性発疹  主な症状が殆ど消え、医師が登園しても差支えないと判断したとき
ヘルペス口内炎
(単純ヘルペス感染症)
 発熱がなく、よだれが止まり、普段の食事ができること

通常登園停止の措置は必要ないと考えられる伝染病(C)

病 名 留意事項
アタマジラミ  伝搬の機会が多いため家庭で駆除も重要
水いぼ  水を介した感染はないが、タオル、ビート板などの共有は避ける
とびひ  プール、水あそびは治るまでやめる。膿汁が付くことで全身に広がる
●「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「学校保健法施行規則」の「幼稚園、保育園においてよくみられる感染症の登園、休園基準」を基に、上記の基準を定めています。
 
●上記のうち(A)・(B)は、登園の際、治癒届の提出が必要です。ただし、園児の体調が悪く、保育しかねる場合は休園していただくことがあります
 
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